県民の日って??? ただ 『休み』 、だけじゃ情けないぞ~ 明日は県民の日で
学校は休みです。『やったー』と喜んでいる児童は多いと思います。
でも、『
県民の日って、具体的にどんな日なの?』、そう聞かれて、自信を持って答えることの
できる人はどれくらいいるのでしょう?また、県民の日だからといって
休みじゃない人もたくさ
んいるわけです。埼玉県以外の人にとっては
別に普通の日ですし・・・。
つまり、
埼玉県の、それも一部の人にしか関係ないことで、それだけにあまり知られてい
ない、逆に言うと、
だからこそ“良い”こともあるわけです
聞けば、
あそこや
あそこなどは、明日、埼玉県民でいっぱいになるそうですね
まあ、いずれにしても、せっかくの機会、
ただ 『休み』 、だけじゃ情けないぞ~ということ
で、
県民の日について、少しでも知りましょう
これは、今朝の玉井小学校正門の掲
示板です。左が黒岩さんの防火ポスター、そして右の大きな掲示物、文字が読みづらいです
が、「
県民の日」について書かれています
県民の日。明治4年に
廃藩置県が行われ、11月14日に「
埼玉県」が誕生しました。県民
の日は県民が自分の住んでいる県について
歴史や文化を再認識するための記念日です。
などと書かれています
是非この機会に、
さらに詳しいことを調べてみるのもいいですね
埼玉県誕生秘話 ちなみに、
法的には、下に載せた
県民の日を定める条例 があります。
勉強しましょう それでは児童のみなさん・・・、
Have a nice KENMIN NO HI ―
県民の日を定める条例 昭和四十六年十月十五日 条例第五十八号
県民の日を定める条例をここに公布する。
(趣旨)
第一条 県民が、県の歴史を知り、自治の意識をたかめ、豊かな福祉社会の実現を期する日として、県民の日を設ける。
(県民の日)
第二条 県民の日は、十一月十四日とする。
(県の行事)
第三条 県は、県民の日を中心として、施設の公開など第一条の趣旨にふさわしい各種の記念行事を行なうものとする。
(県民等の協力)
第四条 県は、ひろく県民及び市町村その他の団体に対し、第一条の趣旨にふさわしい行事を行なうよう、その協力を求めるものとする。
(使用料の免除)
第五条 県民の日には、県の設置した公の施設の使用料で別に知事が指定するものについては、当該条例の規定にかかわらず、特にこれを免除することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。